登録支援機関とは
特定技能制度において、
外国人材を雇用する企業である「受入れ機関」は、
特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、
入国から帰国までの一連の支援を行うことが
義務付けられています。
受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な知識が必要な内容も含まれるため、
自社ですべての支援を行うことが
難しいケースが多々あります。
特定技能外国人のサポートを
目的とした制度ですが、
外国人材を受け入れるにあたって
必然的に発生するサポート業務の多くを
受入れ機関側をサポートできる
制度とも言えます。
特定技能外国人への
義務的支援の内容
特定技能外国人に行う支援は10個あり、
各支援の中で必ず実施しなければならない
行うことが望ましいとされる
以下は「義務的支援」の説明です。
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事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、業務内容や労働条件、報酬額、日本で行える活動の範囲、支援にかかる費用を外国人本人から徴収しないこと、保証全徴収の有無等についての説明。外国人本人が理解できる言語で行う。
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出入国する際の送迎
到着空港や港から所属機関の事業所や住居への送迎(海外から入国する場合)。帰国の際は空港の保安検査場の前まで同行、入場を見届ける。
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住居確保・生活に必要な契約支援
不動産業者、賃貸物件に関する情報提供の他、必要に応して外国人に同行して住居探しをサポートする。場合によっては連帯保証人になる、社宅を提供する等。引っ越しの必要がない場合は不要。そのほか、銀行口座等の開設携帯電話やライフラインの契約等を案内各手続の補助を行う。
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生活オリエンテーションの実施
日本のルールやマナー、金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、生活必発品の購入等、日本で生活するための情報提供を外国人本人が理解できる言語で行う。
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公的手続きのサポート
必要に応して住居地社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行う。
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日本語学習の機会の提供
日本語教室や日本語字校の入学案内、オンライン日本語講座や日本語教材の情報提供等を行う。
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相談・苦情対応
職場や生活上の相談・苦情等への対応、内容に応した必要な助言、指導等を外国人が理解できる言語で行う。
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日本人との交流促進の支援
自治会等の地域住民との交流の場や、地域の行事に関する案、参加の補助等を行う。
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転職支援(本人都合以外)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報を提供する。
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定期的な面談・行政機関への通報
外国人とその上司等と定期的に面談(3か月に1回以上)。労働基準法違反等があれば通報する。
特定技能外国人の受入支援は
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